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家創りの知識・不動産Q&A・用語集 |
賃貸物件のご入居までの流れ |
ご相談→ご案内→入居申込→保証会社審査→賃貸借契約→決済→ご入居 |
住宅購入のご入居までの流れ |
ご相談→ご案内→買付申込→売買契約→ローン申込→銀行と金銭消費貸借契約→決済→ご入居 |
注文建築のご入居までの流れ |
ご相談→プラン打合→請負契約→ローン申込→詳細打合→着工→上棟→竣工→決済→ご入居 |
家創りの知識 @ |
住まいの大きさ・広さはどのくらい必要ですか? |
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家創りの知識 A |
同じ面積の家でも価格は異なるんです。 |
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家創りの知識 B |
同じ面積の家でも部屋数が違うと価格が異なります。 |
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家創りの知識 C |
面積の小さい家が割高なのは? |
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家創りの知識 D |
屋外設備工事って? 解体工事って? |
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家創りの知識 E |
道路と敷地の関係は? |
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直営・直接施工・直接管理・直接販売〜4C営業システム(注文住宅・分譲住宅のしくみ) |
<<谷田工務店の営業システム>>
○自社直接販売制 (下請け丸投げシステム=ハウスメーカー)
これはハウスメーカー自身が直接営業展開しているものです。営業エリアが広いハウス メーカーでは各地に支店や営業所があり、そこも含めて営業活動していますが、人件費・ 広告料・テナント料等が莫大でそういった費用は最終的にお客様個々が負担することにな ります。 <下請け丸投げシステム>
メーカー =契約= お客様 ↓ 下請け工務店 ↓↓↓↓ 基大左他 礎工官
いわゆる丸投げというやり方です。このシステムを採用すると、メーカーの請負った 金額分の仕事はなされません。何故なら、メーカーの利益を差し引いた金額で下請け 工務店は仕事せざるを得ないからです。
○自社直接販売制 (直営工事システム=谷田工務店)
<直営・直接施工・直接管理工事システム>
谷田工務店 =契約= お客様 ↓↓↓↓ 基大左他 礎工官
〜直営方式のメリット〜 @ 現場の監督は、代表者自らが行っている。 A 職人さんへの直接指導が行き届いている。 B お客様の意見が直接現場に生かされます。 C 連絡先が一本化され、スムーズに事が運びます。 D 中間マージンが発生しません。
○ 販売代理店制
ハウスメーカーの管理の下、各地にある代理店契約を結んだ建設会社・工務店の営業 マンが契約・販売業務を行い営業活動していく販売方法です。
<販売代理店制>
ハウスメーカー ↓ 販売代理店 =契約= お客様 ↓ 指定工務店 ↓↓↓↓ 基大左他 礎工官 結果、中間マージンが複数発生し、且つ責任の所在や連絡先が不明確になりやすい。
○ フランチャイズ制
フランチャイズ制による加盟店の営業マンが契約・販売業務を行う方式。 フランチャイズの本社は商品開発や経営指導を行い、加盟店は地元の工務店で、お客様 は加盟店である工務店と契約する事になります。
<フランチャイズ制>
FC本部 ↓ FC加盟工務店 =契約= お客様 ↓↓↓↓ 基大左他 礎工官
FC加盟店は本部に納める権利金やロイヤルティの支払いに追われる為、住宅の品質を 落とすか、お客様個々が負担する事になります。
※ 上記に示した下請けシステム・販売代理店制・フランチャイズ制のしくみは、 一般的なケースであり、何処の建設会社・工務店もコストダウンと品質改良に 日夜努力し、お客様にご満足頂ける様にしている事を付け加えさせて頂きます。 { 分譲住宅(売建・建売)の仕組み } ○ 建売分譲〜工務店もしくは不動産業者が宅地を仕入れ、宅地を区画割りし独自で プランニングを行い概ね竣工にあわせて販売する手法。 ○ 売建分譲〜工務店もしくは不動産業者が宅地を仕入れ、宅地を区画割りした上で 建築条件付で土地契約を先行して締結し、お客様のご要望を含めたプランニングを 行い、合意に達すれば建築工事請負契約を締結していく手法。
谷田工務店では、どちらの手法も手掛けておりますのでご相談下さい。 |
住宅にかかる諸費用 |
■土地購入〜新たに土地を購入する場合 土地代金・・・・・・・土地の代金(概ね住宅地の場合、路線価×1.2〜1.5) 印紙税・・・・・・・・・土地売買契約書に印紙を貼付(1.5万円〜4.5万円) 仲介手数料・・・・・(売買価額×3%)+6万円+消費税 都市計画税、固定資産税日割り負担 不動産取得税・・・土地取得時にかかる(特例により軽減措置あり)
■建物工事請負契約にかかる費用 本体工事代金・・・・・・当店の場合、40万円〜(2階建)/坪 45万円〜(3階建)/坪 屋外設備工事代金・・屋外給排水、屋外電気、屋外ガス工事等 解体費用・・・・・・・・・建替えの場合 外構工事代金 設計代金・・・・・・・・・建物設計料、敷地調査、地盤調査等 仮住まい費用・・・・・敷金、礼金、家賃等 市納金(行政により異なる)
■登記費用 建物滅失登記・・・・・建替の場合のみ 建物表示登記・・・・・新築時に必要 所有権保存登記・・・新築時に必要(固定資産税評価額×0.2%、特例適用で×0.15%) 所有権移転登記・・・土地取得時に必要(固定資産税評価額×1%、但し相続時は0.2%) 登記手数料・・・・・・・所有権登記は司法書士、滅失・表示登記は土地家屋調査士に支払う
■住宅ローンにかかる費用 印紙税・・・・・・・・・・・・・・借入れに伴う金銭消費貸借契約書に貼付(1万円〜6万円) 抵当権設定登記費用・・・債権額×0.4%(特例適用で×0.1%) 登記手数料・・・・・・・・・・司法書士に支払う 融資手数料・・・・・・・・・・借入金融機関への事務手数料(52,500円) ローン保証料・・・・・・・・・連帯保証人ナシの場合(0.2%金利上乗せの場合、費用必要ナシ) 火災保険料・・・・・・・・・・借入れに必須 団体信用生命保険料・・借入れ本人の死亡時に返済を肩代わりする保険(三大成人病含みの場合、0.3%金利に上乗せ)
※一般的に、住宅購入や建築にあたっては税金や諸費用の総額は物件価格の約6〜8%と なっており、そのうち仲介手数料が3%ですので賢く購入する必要があります。
■入居後 不動産取得税(購入後、3ケ月を目処に納付)、都市計画税、固定資産税(年4回納付) |
ちょっと、休憩・・・ |
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宅地建物取引業法(34条の2)〜不動産を早期に売却するには・・・ |
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<注意事項>宅地建物取引業法では、不動産売買の専任媒介契約を売主(売却希望者)と不動産業者が締結した場合、7日以内に通称レインズに登録し、広く地域の不動産業者に情報公開し、購入希望者を抱えている業者からの案内に応えなくてはなりません(必ずしも売却依頼先の業者が購入希望者を発掘できるとは限らないため)。しかし、大手といえども売主・買主双方からの仲介手数料欲しさに登録をしない、または登録はすれども購入する希望者を抱えている業者からの案内を拒む傾向があります。既に広告経費がかかっているから、という理由でこの様な手段をとる訳ですが、早く売却したい売主や、ようやく市場にでてきた物件を手に入れられない購入希望者にとっては迷惑な話です。当店では、いち早く売却・購入のお手伝いをするため宅建業法を遵守し、購入希望者を抱えている業者にも案内の依頼を欠かすことはありません。賃貸に関しても同じことがはびこっています。大手・中少に関係なく業者を選定されることをお奨めします。 |
悪い広告(例) |
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悪い広告(例)の説明 |
上記の物件資料では広告掲載を全て禁止とし、情報の流通を妨げています。不動産の売却に情報の流通、いわゆる広告掲載はなくてはならず、これでは短期に売れるハズのものも売れない。他業者と共同仲介すると手数料収入が折半になるため、この様な形をとる訳ですが早期に売却したい売主には迷惑な話です。売却依頼をする際は、こういったことがない業者に依頼する様にしましょう。 |
駅からの徒歩時間は何が基準ですか? |
A:不動産の表示に関する公正競争規約の規定により、 徒歩による所要時間は道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出されています。 ※信号での待ち時間などは考慮されていません。 |
自己資金が少ないのですが、住まいを購入できますか? |
A:不動産を購入する際、自己資金で足りない部分は通常ローンを組みます。 ローンには大きく分けて住宅ローンと諸費用ローンがあり、 中には自己資金が全くない方でも、それらの両方を借り入れできる方がいます。 ただし、借り入れができるかどうかの審査は金融機関によります。 一般的には引越代や新居で必要な家具・調度品などは含まれません。諸費用(諸経費)の額は、新 築物件で3%〜7%程度、中古物件で7%〜10%程度が目安です。 |
諸費用(諸経費)とはどういうものでしょうか? |
A:不動産を購入する際に付帯して発生する費用の総称で、具体的には、 税金(印紙税、固定資産税・都市計画税の精算金、不動産取得税、登録免許税)、 金融機関に対する費用(ローンの保証料、事務手数料)、 販売会社に対する費用(仲介手数料、ローン事務代行手数料)、司法書士への報酬、火災保険料などのことを言います。 一般的には引越代や新居で必要な家具・調度品などは含まれません。 諸費用(諸経費)の額は、新築物件で3%〜7%程度、中古物件で7%〜10%程度が目安です。 |
不動産の売却を依頼する際の注意点は何ですか? |
A:先ず、売却物件の情報を独占的・閉鎖的に扱う業者かどうかを確認しましょう。次に、信頼がおけ るか否か。委託する業者を信頼できなくては物事は上手く運びませんし、業者も窮屈になってきま す。餅は餅屋の諺のとおり、媒介契約の期間は温かく見守ることが早期売却のコツです。 |
売却ないし賃貸に出す際、複数の業者に依頼しても良いのでしょうか? |
A:構いません。但し、専任媒介ではない物件は客付の責任が業者にはないのでオマケ程度でしか 市場に出回りません。複数の業者に依頼した方が窓口が広くていいだろう、という判断は正直、素 人判断でしかありません。わかりやすく言えば、二股をかけるけれどお付き合いしてください、と言わ
れOKを出す女性がいますか?普通はいませんよね・・・。餅は餅屋の意見を重用される方が無難です。 |
売却依頼した際の専任媒介契約を解約できますか? |
A:専任媒介契約の期間満了前の解約はできます。但し、売却活動を行っていた業者に過失がない 場合は、それに伴う経費を売主が負担する必要があります。 |
中古物件を一旦、申し込みした後にキャンセルできますか? |
A:契約ではなく、申し込みですからキャンセルはできますが、売主や仲介業者は契約の準備や引 越しの手配を始めていますので相当な迷惑をかけてしまいます。よって、申し込みする際は、全て○ ○○なら契約する等の条件を申し込み書に記載の上、行うことが重要です。申し込み後、あれもこれ もはルール違反になります。 |
ローン返済中でも不動産を売ることは可能ですか? |
A:抵当権のついた物件の売却は可能ですが、買い手はいませんので、通常は売買決済時に一括 支払いを行い、抵当権を外すのと同時に所有権を移転します。売買価格がローン残高を上回ってい ればこの方法が使えますが、逆に下回っているときは、売り手が差額を弁済しなければ、取引は成 立しません。 |
買替え特約とはどういったものですか? |
A:停止条件付契約=買替え特約付契約 買替え特約付契約とは、『今住んでいる自宅が売却できれば、新しい住まい購入の売買契約が効力を発生する』という条件をつけた契約のことです。今の自宅を売却して、その代金を新しい住まいの購入にあてようという場合、自宅の売却が出来なければ新しい住まいの代金を支払うことが出来なくなります。そのような事態を防ぐための特約です。 |
中古マンションの売買で消費税は課税されるのでしょうか? |
A:中古マンションの売価は消費税込で表示されることが殆どですが、非課税となっておりますので 売主は翌年の確定申告で消費税分を納税する必要はありません。 |
中古物件の場合、照明器具やエアコンはついているのでしょうか? |
A:見学の際に、気になる点は色々と質問をして確認することです。 契約時に「付帯設備表及び物件状況等報告書」という書類を作成し、何を置いていくかを明示・取引 の条件とします。 |
中古物件の場合、リフォーム費用はだれが負担するのでしょうか? |
A:中古物件の売買は多くが現状有姿取引となり、リフォームする場合の費用は買主さまのご負担 になります。 最近は、改装済・改装渡しも増えてきています。 諸費用(諸経費)の額は、新築物件で3%〜7%程度、中古物件で7%〜10%程度が目安です。 |
普通借地権付の新築物件について教えてください。 |
メリットとして、 @近隣同種の新築に比べ4割位、総額が安い。 A住宅ローンも銀行により差がありますが使用できる。 B借地期間は30年となり、満了後も更新料を支払うことで20年毎の更新ができる。 C土地分の固定資産税が不要、管理経費もなく、分譲マンションより有利な側面がある。 Dまた、借地権の売買・建替・相続も可能。但し、承諾料要す。 |
アパートを退去する際、大家さんから高額な原状回復費を請求されましたが、支払う義務はあるのでしょうか? |
A:借主は退去の際、原状回復義務を負います。しかし、これは入居時のようにピカピカな状態に戻 すという意味ではなく、入居者が故意過失で部屋を汚したり、壊したり、無断で改造したりした部分 に関してのみ責任を負うというものです。日常生活で自然に発生した損耗に関しては、一般的には、 責任の範囲外と考えられます。ただし、契約で具体的に範囲が定められている場合もあります。 |
テナントの賃貸借契約の更新を拒絶されました。家主への対処法を教えてください。 |
@借地借家法第29条 ・ 建物賃貸借の存続期間は、1年以上に限る。 (1年未満と定めると期間の定めのない建物賃貸借となる)
借地借家法第26条 ・期間の定めのある場合 (賃貸借契約期間が満了しても、建物賃貸借は自動的に更新する。 また、更新後の賃貸借は、特約がない限り、期間の定めのない賃貸借となる。) <例外> 期間満了の1年前から6ケ月前までの間に更新拒絶通知を通知すれば家主は更新を拒絶 できる。 但し、賃貸人からの更新拒絶通知には、正当事由が必要。 賃借人は正当事由が不要。
・期間の定めがない場合 建物賃貸借は解約の申し入れにより終了する。
賃貸人からの解約申し入れには正当事由が必要であり、申し入れ後、6ケ月経過後に終了。 賃借人からの解約申し入れには正当事由が不要であり、申し入れ後、3ケ月経過後に終了。
賃貸借終了後も賃借人が建物の使用を継続すると、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、更新が生じる。
A正当事由要件とは?
実際はよほどのことがない限り、大家側都合による事由は正当な事由と見なされないことがほとんどです。
老朽化の場合) 行政から危険なので取り壊しなどを命じられたような場合は、強い理由となります。 これに対して、単に老朽化しているとかいうのだと弱い理由となります。 また建て替えは大家の個人的都合ですので、かなり弱い理由です。
また、老朽化して安全性が無くとも補強をすればすむのなら、それは弱い理由となります。 ただし、補強をするのに要する費用が、家賃収入などに比べて莫大にかかる場合は、強い理由となってきます。 老朽化やその補強費などの具体的なデータがない状態ですと、その理由付けは弱くなります。 これらのバランスや借主のそこを利用しなければならない状況などを総合的に考えて、裁判で判断してもらうか、両者の合意で決着をつける必要があります。
正当事由には大家側の資産の提供や代わりの住居の提供などの状況も考慮されます ので、一般的には金銭で補充して理由を強めることが多いです。 これがいわゆる立退き料です。 |
定期借家契約について教えて下さい。 |
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A:従来からある普通借家契約では、正当の事由がない限り家主からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では契約で定めた期間の満了により更新されることなく確定的に借家契約が終了します。 定期借家契約を結ぶことのできる建物は住宅だけではありません。オフィスビルの一室を借りる場合、自営のための店を借りる場合など、事業用の建物の場合も定期借家契約を結ぶことができます。
定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すれば確定的に契約は終了しますが、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約し、引き続きその借家への居住を続けることができます。定期借家契約が結べるようになった後も、従来の正当事由による解約制限のある借家契約を結ぶことも可能であり、2種類の借家契約のどちらかを選択することができます。
定期借家契約は、公正証書などの書面により行わなければなりません。したがって、定期借家契約を結ぶと言っても口頭のみによる契約は、その契約は定期借家契約ではなく従来の正当事由による解約制限のある借家契約となってしまいます。 定期借家契約では、期間満了時に契約の更新がないこととする旨を定めておくことが必要です。したがって、契約書にこの内容を記載していれば定期借家契約と認められます。 公正証書による場合は賃貸人と賃借人が、公証人役場において一定の手数料を支払い、公証人に定期借家契約の公正証書を作成してもらうことになります。 定期借家契約は、公正証書などの書面により締結する必要がありますが、必ず公正証書によらなければいけないわけではありません。 書面による説明義務は、賃貸人が賃借人に対して定期借家契約であることを十分に理解してもらうために設けられたものです。したがって、具体的には契約の更新がないこと、期間の満了により借家関係が確定的に終了すること、契約の終了年月日などを記載したものとする。 賃貸人に定期借家の終了についての通知を義務付けたのは、賃借人に契約終了に関する注意を喚起し、再契約のための交渉や代わりの建物を探すための期間を確保するためです。 賃貸人から賃借人への終了の通知は、契約期間が1年未満の場合は必要ありませんが、契約期間が1年以上の場合は期間満了の1年前から6か月前までの間に行わなければなりません。 賃貸人が通知期間経過後に通知した場合、その通知の日から6ケ月間は賃借人は建物を引き続き使用することが出来ますが、その後は、再契約が整わなければ、建物から退去することになります。 賃貸人が通知義務を怠った場合には、賃貸人は通知の日から6ケ月間は賃貸借が終了したと賃借人に主張できませんから、賃借人は、従前と同様に、その期間は賃料を支払うことになります。 通知に関しては法律上は「文書による」ことは必要とされていませんから、口頭によるものでもよいのですが、建物賃貸借の当事者間のトラブルを回避する意味から、内容証明郵便等の文書により通知する。 居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のものについては、1ケ月前に申入れを行うことにより解約することが法律上保証されています。これより長い中途解約の申入れ期間を特約で設けるなど、賃借人に不利な特約を結んでも無効となります。それ以外の建物については法律の規定はありませんが、特約により中途解約について定めることは可能です。 法律上の中途解約の申入れを行うことが出来るのは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合です。 店舗付住宅であっても、生活の本拠としているものであれば居住の用に供されている建物であり、中途解約条項の適用対象となります。 既に結ばれている契約はその内容のまま有効ですので、定期借家契約になるようなことはありません。
居住用の建物については当分の間、合意しても定期借家契約を結ぶことはできません。合意解除して定期借家契約を結んだとしても、その契約は従来の正当事由による解約制限のある借家契約となります。ただし、居住用以外の建物については、従来の借家契約を合意の上解除し、新たに定期借家契約を結ぶことはできます。
賃貸人又は賃借人が死亡し、賃貸人が建物を相続し、又は賃借人が借家契約を相続した場合、それぞれの地位を引き継ぐことになりますので、定期借家契約に切り替えることはできません。また、建物が売買されて所有者が替わった場合も同じように、新たな所有者が賃貸人の地位を引き継ぐことになりますので、定期借家契約に切り替えることはできません。 |
住宅ローン減税の適用条件を教えてください。 |
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◇◆適用条件◇◆
(A) 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
(B) 控除を受ける年の合計所得(≠年収)金額が3000万円以下であること
(C) 借入期間10年以上とする、以下等からの借入金を有すること
銀行(フラット35を含む) 信用金庫・信用組合・農協・漁協 地方公共団体 各種公務員共済組合 生命保険会社 損害保険会社 貸金業を行う法人 宅建業者 建設業者 勤務先(社内融資) (D) 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限られる
「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。 取得日=引渡し日≠契約日
(E) 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること
(F) 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること
<注意点>
売主によって同証明書が“事前”に取得されている住宅を購入する際、築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。取得後に買い主が自身によって証明書を取得しても、ローン減税は適用になりませんので、ご注意ください。
ここでいう「築年数」の起算日は、登記簿によって確認することができます。マンション登記簿「表題部(専有部分の建物の表示)」欄の【原因およびその日付】部分に、当該マンションが新築された日が具体的に記載されております。 税務署は「築20年」あるいは「築25年」要件を上記、新築された日によって判断します。
(G)生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと
(H)給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の2分の1未満の価格で譲り受けていないこと
(I) 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる
◇◆注意点◇◆
(A)は簡単に言うと、「購入年とその前後2年間において、上記の控除や特例を利用していないこと」ということです。二次取得者についての内容となりますので、初めて住宅を購入される方は、直接、関係ありません。
(B)退職金など一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(≠年収)が3000万円を越えてしまうと、その年はローン控除が受けられなくなります。この1年分は繰り延べされませんので、本来であれば10年間受けられる控除が9年、8年……と合計所得が3000万円を超えるたびに適用年数が少なくなる、ということです。
自己の合計所得金額が3000万円を超える年分(のみ)は、控除が受けられないとご理解ください。
(D)については、当該制度は「自宅促進」のための税制ですので、投資目的や別荘などを取得するためのローンには適用されません。自分で住むためのマイホームでなければ控除の対象になりません。
(C)で気をつける点は「勤務先」から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、控除対象から外されてしまう点です。
銀行や住宅金融公庫など、民間や公的機関からの融資であれば、たとえ金利が1%未満でも住宅ローン減税の対象外とはなりません。ご安心下さい。あくまで社内融資の場合だけです。
(E)はまず、床面積には2種類あることから説明いたします。
パンフレットの面積(壁芯面積)
マンションなどの耐火建造物はコンクリートで覆われていて、そのコンクリートには約10〜15cmの厚みがありますが、床面積を計算する時に、コンクリートの厚みの「中心線」を基準に測定した面積のことです。部屋の角(かど)に柱が出っぱっていても、床面積に含まれます。
登記簿の面積(内法面積)
コンクリートの厚みの中心線ではなく、壁の内側(室内側)を基準に測定した面積です。実際に使用可能な面積となります。
そして重要なことは、住宅ローン控除の基準になる床面積は後者の登記簿の面積となります。つまり、パンフレットの面積が50平方メートル以上でも、登記簿面積が50平方メートル以上あるとは限らず、そのため、せっかくの住宅ローン控除が受けられなくなるケースがあり得るのです。
※中古物件は登記簿で(登記簿)専有面積を実際に確認することができます。
さらに、登記簿の面積が確定するのが実際に建物が完成した後なので、契約時には正確な登記簿面積はわかりません。そこで、パンフレットの面積が50平方メートルちょっとという場合は、可能であればもうひと回り広い間取りにすることをおすすめします。
また、戸建住宅(2階建て以上の場合)やメドネットタイプのマンションは、各フロアすべてを合計した延べ床面積がローン控除の対象面積となります。
(I)は意外と忘れがちな点でしょう。主な条件は、以下の6つです。
自ら所有している住宅で、「大規模な修繕・模様替え」に相当するリフォームを行なっていること 借り入れ期間10年以上のリフォームローンを組んでいること しかも、その2分の1以上の金額を居住用部分のリフォームに使っていること 工事費用が100万円を超えていること (工事費用が100万円を越えていれば、ローン残高が100万円以下でも控除の対象になります) 増築の場合は、増床した面積を含めて増床後の合計床面積が50平方メートル以上になること 増改築してから6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
1)住宅ローンの名義人が1年間(1/1〜12/31)に徴収された所得税額 2)住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額、のどちらか少ない方が適用されます。 |
ちょっと、休憩・・・ |
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ナットク!賃貸借契約の用語集 |
○敷金・・・・・家賃の滞納及び入居者の故意、過失により賃貸物件の価値が減少した場合の担保として預かるお金。原則、何もなければ返金されます。 ○礼金・・・・・当初の契約期間分の賃借権設定の対価 ○保証金・・・敷金とほぼ同じ意味合いをもちます。 例)保証金40万円、解約引20万円の場合 解約引の20万円が礼金の意味合いをもち、残りの20万円が敷金の意味合いをもちます。 ○敷引・・・・・解約引及び礼金と同じ意味合いをもちます。 ○更新料・・・賃貸借契約期間満了後も引続き入居するための賃借権延長の対価 ○消費税・・・テナントの場合、礼金・保証金の解約引の分には課税されます。(敷金には非課税) ○フリーレント・・・一定期間、賃料が発生しない賃貸物件のこと。 ※まとめ〜「敷金=保証金」「礼金=解約引=敷引」 ○生活保護者(最低生活費の計算方法) |
ナットク!不動産用語集〜あ行 |
<あ> ○アウトレット・・・電話線、コンセント、テレビアンテナなどの接続口 ○アウトポール・・・RC造のマンションでは、部屋を広く使うため柱の部分が出っ張っているので室内が狭くなることがある。その出っ張り部分を部屋の外側に出した ○青田売り・・・建物が完成する前に販売すること ○アトリウム・・・中庭や吹き抜けなど ○アプローチ・・・敷地の入口から建物までの道 ○アルコープ・・・小部屋または壁を切り込んだ凹部
<い> ○一括競売・・・更地に抵当権が設定されており、その後に建物が建てられた場合、土地と建物をまとめて競売できる
○一般媒介契約(オープン)・・・媒介(仲介依頼)契約の種類のことで他の業者と二股をかけても良い
<う> ○ウッドデッキ・・・庭の一部に設けられた木製の床のこと
<え> ○エクステリア・・・門扉、塀、生垣、庭などの建物の外回り設置される工作物 ○エントランス・・・ビルの入口や、部屋の玄関
<お> ○オートバス・・・ボタン1つでお湯を沸かしたりできる機能があるお風呂
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ナットク!不動産用語集〜か行 |
<か> ○管理費・・・借主が貸主に対して毎月支払う金銭であり、賃貸物件の管理のために必要とされる費用。共益費とも呼ばれる。
<き> ○規約共用部分・・・管理人室や集会室など、分譲マンションなどの共有部分のこと。廊下や階段はなどは法定共有部分という。 ○共有部分・・・分譲マンションなどの区分所有建物の区分所有者が全員で共有する部分のこと。廊下、階段、エレベータなど。 ○居室・・・生活上長くいることのできる場所
<く> ○クーラースリーブ・・・エアコンの取付け口 ○クーリングオフ・・・契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日内、申込みを撤回し契約を解除しうる制度 ○クッションフロア・・・表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいるため、保温性・衝撃吸収性があり、水にも強い ○くりだし窓・・・上や下を押して開ける窓 ○クレセント・・・サッシについている三日月のような金具
<け> ○建ぺい率・・・建築物の建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合 原状回復義務・・・借主は賃貸物件から退去する時に部屋を契約前の状態に戻さなければいけないこと
<こ> ○公示価格・・・地価の高騰を防ぐための制度。標準地を選んでその土地の正常な価格を公示すること
<こ> ○1つの蛇口で水とお湯を混ぜて出すことができる
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ナットク!不動産用語集〜さ行 |
<さ> ○下がり天井・・・パイプスペースなどにより、天井より下がった部分 ○サブリース・・・不動産会社等がオーナーから賃貸物件を一括で借上げ、空室のリスクを回避する経営形態
<し> ○敷金・・・家主が賃借人の債務不履行に備えて担保として預かっておくお金 ○ジャロジー・・・ガラスの羽を並べたようになっている窓
<す> ○スラブ・・・鉄筋コンクリート構造における床板 ○スロップシンク・・・モップや雑巾などを洗うための深型の流しのこと
<せ> ○専属専任媒介契約・・・依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない旨の特約を含む媒介契約 ○専任媒介契約・・・他の業者と二股をかけてはいけない契約 ○専有部分・・・分譲マンションなどでそれぞれの区分所有者が単独で所有してる部分
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ナットク!不動産用語集〜た行 |
<た> ○タイルカーペット・・・正方形に加工された小型のカーペット ○ダクト・・・空調や換気用の複数の管を内蔵するための空間
<ち> ○地上権・・・建物などを所有する目的で、他人の土地を使用する権利 ○チムニー・・・煙突のこと ○地役権・・・他人の土地を何らかの目的で少しだけ使わせてもらう権利
<つ> ○ツーバイフォー工法・・・2×4インチ断面の材料を使って壁面で支える木造工法 ○通行地役権・・・例えば、AとBの土地があり、AはBを通らないと道路に出られないとする。その時に両者の合意でBを通るために設定される権利のこと
<て> ○テラスハウス・・・2階建ての連棟式住宅 ○天袋・・・押入れの上部にある小さいふすまのついた収納
<と> ○ドーマー・・・屋根裏部屋についている三角窓 ○トップライト・・・天窓 ○戸袋・・・雨戸をしまうスペース
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ナットク!不動産用語集〜な行 |
<な> ○中廊下・・・左右に部屋があり、その真ん中を通っている廊下 ○根抵当権・・・一定範囲内の不特定の債権を極度額を上限として担保する抵当権のこと |
ナットク!不動産用語集〜は行 |
<は> ○パティオ・・・中庭 ○はめ殺し窓・・・固定されていて開かないようになっている窓のこと。FIX窓ともいう
<ひ> ○ピロティ・・・建物の1階部分が住戸ではなく、駐車場などになっているもの
<ふ> ○フレックスウォール・・・動かせる間仕切り壁 ○ペアガラス・・・サッシのガラスが二重になっているもの ○ペントハウス・・・建築面積の1/8以下の床面積である最上階の部分
<ほ> ○防水パン・・・洗濯機を設置する場所にある台 |
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